カスタマーハラスメントに対する考え方
はじめに
JPコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」という。)は、地域密着型の情報発信の場として、お客さまの満足と信頼に応え、継続的な企業価値の向上に努めると共に、社会の発展に貢献することを経営理念として掲げております。その実現のためには、社員一人ひとりが安心し活き活きと業務に従事することが不可欠と考えております。
お客さまと社員が相手の立場を相互に尊重し合い、お客さまとの関係をより良いものにするため、また社員自身や、社員が安心して働く環境を守るため、「カスタマーハラスメントに対する考え方」を作成いたしました。
1. 対象となる行為
厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(以下「厚労省マニュアル」という。)の記載を参考に、当社ではカスタマーハラスメントを「お客さま等による妥当性を欠いた要求や、社会通念上不相当な言動(暴言、暴行、脅迫等)により、役員・社員の就業環境を害されること」と定義いたします。
- お客さま等による言動が、カスタマーハラスメントに該当するかどうかは、主に次の2点から判断いたします。
- (1)要求内容に妥当性があるか
- (2)要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲か
- カスタマーハラスメントの主な例は以下のとおりですが、これらに限るものではありません。
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(1)「要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
- ・企業の提供する商品・サービスに瑕疵や過失が認められない場合
- ・要求の内容が企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
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(2)「要求を実現するための手段・態様が社会通念上、不相当な言動」の例
- ・身体的な攻撃(暴行、傷害)
- ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- ・過度な謝罪要求(土下座等)
- ・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- ・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
- ・威圧的な言動
- ・差別的な言動
- ・性的な言動
- ・社員個人への攻撃、要求
- ・合理的な理由のない商品交換の要求・金銭補償の要求・謝罪の要求
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(3)お客さまによるその他の迷惑行為・ハラスメント行為の例
- ・許可のない社員や施設の撮影
- ・SNSやインターネット上での誹謗中傷
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(1)「要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
2. カスタマーハラスメントへの対応
対象となる行為があったと当社が判断した場合は、厚労省マニュアルに則り、社員を守るため毅然とした対応を行い、必要によりお客さま対応等をお断りさせていただく場合があります。
また、悪質と判断した場合には、警察・弁護士等に相談のうえ、厳正に対処いたします。
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf